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法務3級 融資⑲

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 債権譲渡の対抗要件について、誤っているものはどれか。

⑴ 債権譲渡の効力は、第三者対抗要件を具備を要せず、ただちに生じる。

⑵ 債権譲渡の対抗要件としての債務者の承諾は、譲渡人または譲受人のどちらに対して行っても問題ない。

⑶ 譲受人は、債務者への通知または債務者の承諾を得ていない間、債務者へ債権譲渡の効力を主張できない。

⑷ 債務者は、債権譲渡の通知を受けた時点で、譲渡人に対し反対債権を有しているならば、相殺により譲受人に対抗できる。

⑸ 債権譲渡の対抗要件としての債務者に対する通知は、譲受人が譲渡人に代位して行うことができる。

 

解答・解説

解答

 ⑸

解説

分野 出題項目 重要度
債権の管理 債権譲渡の対抗要件 ⭐️⭐️

 

⑴ 債権譲渡の効力は、第三者対抗要件を具備を要せず、ただちに生じる。
正しいです。

⑵ 債権譲渡の対抗要件としての債務者の承諾は、譲渡人または譲受人のどちらに対して行っても問題ない。
正しいです。

⑶ 譲受人は、債務者への通知または債務者の承諾を得ていない間、債務者へ債権譲渡の効力を主張できない。
正しいです。

⑷ 債務者は、債権譲渡の通知を受けた時点で、譲渡人に対し反対債権を有しているならば、相殺により譲受人に対抗できる。
正しいです。

⑸ 債権譲渡の対抗要件としての債務者に対する通知は、譲受人が譲渡人に代位して行うことができる。
譲受人が譲渡人に代位して行うことはできません。