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法務3級 融資⑰

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 根抵当権の元本の確定について、正しいものはどれか。

⑴ 根抵当権の債務者に相続が発生した場合、相続開始時に根抵当権の元本が確定する。

⑵ 根抵当権の債務者が民事再生手続開始の決定を受け他場合、根抵当権の元本が確定する。

⑶ 根抵当権者は、元本確定期日の定めがない場合、いつでも元本の確定を請求できる。

⑷ 根抵当権は元本が確定した後も、登記により債務者や被担保債権の範囲を変更できる。

⑸ 共同根抵当権では、目的不動産の一部にのみ確定事由が生じた場合、その一部についてのみ根抵当権が確定する。

 

解答・解説

解答

 ⑶

解説

分野 出題項目 重要度
担保 根抵当権の元本の確定 ⭐️⭐️

 

⑴ 根抵当権の債務者に相続が発生した場合、相続開始時に根抵当権の元本が確定する。
所定の期間(相続開始後6ヶ月)内に、相続人と根抵当関係の承継に関する合意が登記されれば、元本は確定しません。

⑵ 根抵当権の債務者が民事再生手続開始の決定を受け他場合、根抵当権の元本が確定する。
破産手続き開始の決定を受けた場合は根抵当権が確定しますが、民事再生手続きの開始ではそのような規定はありません。

⑶ 根抵当権者は、元本確定期日の定めがない場合、いつでも元本の確定を請求できる。
正しいです。

⑷ 根抵当権は元本が確定した後も、登記により債務者や被担保債権の範囲を変更できる。
元本の確定前に登記しなければ無効です。

⑸ 共同根抵当権では、目的不動産の一部にのみ確定事由が生じた場合、その一部についてのみ根抵当権が確定する。
全部の根抵当権が確定します。