融資取引の相手方について、正しいものはどれか。
⑴ 成年後見人の同意を得ずに、成年被後見人と行った融資取引は、無効である。
⑵ 相手方が後見開始の審判を受けていなければ、融資取引時に意思能力を有していなかったとしても、その取引は有効である。
⑶ 成年被後見人が、一時的に判断能力を回復していたとしても、本人を取引の相手方として融資取引することはできない。
⑷ 外国会社と融資取引をする場合には、本国の代表者を相手方として取引しなければならない。
⑸ 合資会社と融資取引をする場合には、無限責任社員を取引の相手方としなくてはならない。
解答
⑶
解説
分野 | 出題項目 | 重要度 |
取引の相手方 | 融資取引の相手方 | ⭐️⭐️⭐️ |
⑴ 成年後見人の同意を得ずに、成年被後見人と行った融資取引は、無効である。
後から取り消すことは可能ですが、無効ではありません。
⑵ 相手方が後見開始の審判を受けていなければ、融資取引時に意思能力を有していなかったとしても、その取引は有効である。
取引時に意思能力を有していない場合は無効になります。
⑶ 成年被後見人が、一時的に判断能力を回復していたとしても、本人を取引の相手方として融資取引することはできない。
正しいです。
⑷ 外国会社と融資取引をする場合には、本国の代表者を相手方として取引しなければならない。
日本における代表者と取引しなければなりません。
⑸ 合資会社と融資取引をする場合には、無限責任社員を取引の相手方としなくてはならない。
取引の相手型は、有限責任社員でも問題ありません。