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法務3級 預金⑱

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 普通預金債権・通帳等の譲渡・質入れ可否等について、誤っているものはどれか。

⑴ 銀行は、預金者が普通預金通帳を第三者に譲渡した場合、当該預金口座を解約できる。

⑵ 銀行が、普通預金の質入れをやむを得ないものと認め、承諾する場合には、銀行所定の書式により行う。

⑶ 普通預金規定においては、預金、預金契約上の地位その他預金取引に係るいっさいの権利および通帳について、譲渡・質入れは禁止されている。

⑷ 預金者の債権者が普通預金について差押・転付命令を申し立て転付命令が確定した場合、転付債権者は悪意であっても預金債権を取得できる。

⑸ 預金者が普通預金債権を第三者に譲渡し、銀行へ確定日付のある証書により譲渡を通知した場合、譲受人は悪意であっても預金債権を取得できる。

 

解答・解説

解答

 ⑸

解説

分野 出題項目 重要度
相続・差押・譲渡等 預金の譲渡等 ⭐️

 

⑴ 銀行は、預金者が普通預金通帳を第三者に譲渡した場合、当該預金口座を解約できる。
正しいです。

⑵ 銀行が、普通預金の質入れをやむを得ないものと認め、承諾する場合には、銀行所定の書式により行う。
正しいです。

⑶ 普通預金規定においては、預金、預金契約上の地位その他預金取引に係るいっさいの権利および通帳について、譲渡・質入れは禁止されている。
正しいです。

⑷ 預金者の債権者が普通預金について差押・転付命令を申し立て転付命令が確定した場合、転付債権者は悪意であっても預金債権を取得できる。
正しいです。
この場合、譲渡禁止特約は転付債権者に対抗できません。

⑸ 預金者が普通預金債権を第三者に譲渡し、銀行へ確定日付のある証書により譲渡を通知した場合、譲受人は悪意であっても預金債権を取得できる。
譲受人が悪意であれば預金債権を取得できません。