民事執行法による預金の差押えについて、正しいものはどれか。
⑴ 差押えの効力は、債務者(預金者)に差押命令が送達された時点で生じる。
⑵ 差押えの対象である預金額が差押債権額を超える場合、第三債務者(銀行)は供託することができない。
⑶ 差押命令が第三債務者(銀行)に送達された日から1週間を経過したときは、差押債権者は、当該債権を取り立てることができる。
⑷ 差押命令の送達を受けた第三債務者(銀行)が、被差押債権の存在を認めて支払に応じる旨の陳述を行ったとしても、貸付債権など反対債権を有していれば相殺できる。
⑸ 差押えの効力が発生しても、第三債務者(銀行)は債務者(預金者)への預金払戻しを禁止されない。
解答
⑷
解説
分野 | 出題項目 | 重要度 |
相続・差押・譲渡等 | 民事執行法による預金の差押え | ⭐️⭐️⭐️ |
⑴ 差押えの効力は、債務者(預金者)に差押命令が送達された時点で生じる。
差押えの効力が生じるのは、差押命令が第三債務者(銀行)に送達された時点です。
⑵ 差押えの対象である預金額が差押債権額を超える場合、第三債務者(銀行)は供託することができない。
預金額が差押債権額を超える場合でも、供託できます
⑶ 差押命令が第三債務者(銀行)に送達された日から1週間を経過したときは、差押債権者は、当該債権を取り立てることができる。
取り立て可能となるのは、差押命令が債務者(預金者)に送達された日から1週間を経過したとき
⑷ 差押命令の送達を受けた第三債務者(銀行)が、被差押債権の存在を認めて支払に応じる旨の陳述を行ったとしても、貸付債権など反対債権を有していれば相殺できる。
正しいです。
当該陳述はあくまで事実報告に過ぎず、実体上の効果はありません。
⑸ 差押えの効力が発生しても、第三債務者(銀行)は債務者(預金者)への預金払戻しを禁止されない。
差押えの効力が発生すると、第三債務者(銀行)は債務者(預金者)への預金払戻しを禁止されます。