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法務3級 預金⑯

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 相続手続における遺言書の取扱いについて、正しいものはどれか。

⑴ 被相続人が、内容の抵触する公正証書遺言と自筆証書遺言をそれぞれ1通遺していた場合は、公正証書遺言に従って相続手続を行わなければならない。

⑵ 遺言書の存否について、特段の事情がない場合は、相続預金の払戻請求をした相続人への確認で足り、特別の調査をする義務は負わない。

⑶ 公正証書遺言に従って相続手続を行う場合は、検認を受けたことを確認しなければならない。

⑷ 遺言書が検認を受けている場合は、遺言者の意思にもとづいて作成されたものではないと疑うべき事情を銀行が知っている場合でも、遺言書に従って相続手続を行わなければならない。

⑸ 遺留分を侵害する遺言の場合、侵害された相続人が減殺請求する意思がない場合であっても、遺言書に従って相続手続を行ってはいけない。

 

解答・解説

解答

 ⑵

解説

分野 出題項目 重要度
相続・差押・譲渡等 相続手続における遺言書の取扱い ⭐️

 

⑴ 被相続人が、内容の抵触する公正証書遺言と自筆証書遺言をそれぞれ1通遺していた場合は、公正証書遺言に従って相続手続を行わなければならない。
方式によらず、後に作成された遺言が優先されます。

⑵ 遺言書の存否について、特段の事情がない場合は、相続預金の払戻請求をした相続人への確認で足り、特別の調査をする義務は負わない。
正しいです。

⑶ 公正証書遺言に従って相続手続を行う場合は、検認を受けたことを確認しなければならない。
公正証書遺言については、検認手続は不要です。

⑷ 遺言書が検認を受けている場合は、遺言者の意思にもとづいて作成されたものではないと疑うべき事情を銀行が知っている場合でも、遺言書に従って相続手続を行わなければならない。
検認手続は偽造・変造防止のためであり、遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。そのため、遺言者の意思にもとづいて作成されたものではない場合は、相続手続を行ってはいけません。

⑸ 遺留分を侵害する遺言の場合、侵害された相続人が減殺請求する意思がない場合であっても、遺言書に従って相続手続を行ってはいけない。
侵害された相続人が減殺請求する意思がないのであれば、相続手続を行って差し支えありません。