預金の相続について、誤っているものはどれか。
⑴ 銀行は、相続人から被相続人の自筆証書遺言が提出された場合、検認の有無を確認する必要がある。
⑵ 銀行は、遺産分割を相続開始から5年以下の期間を定めて禁止する旨の遺言が残されている場合、当該期間内に行われた遺産分割協議に従った相続手続は避ける必要がある。
⑶ 相続人がいるか不明な場合は、相続財産は法人化され、裁判所が選任した相続財産管理人が相続財産法人を管理する。
⑷ 相続放棄した者の子は、相続放棄者を代襲して相続人にはなれない。
⑸ 被相続人の死亡時に胎児であり後に生まれた子は、相続人にはなれない。
解答
⑸
解説
分野 | 出題項目 | 重要度 |
相続・差押・譲渡等 | 相続預金の取扱い | ⭐️ |
⑴ 銀行は、相続人から被相続人の自筆証書遺言が提出された場合、検認の有無を確認する必要がある。
正しいです。
⑵ 銀行は、遺産分割を相続開始から5年以下の期間を定めて禁止する旨の遺言が残されている場合、当該期間内に行われた遺産分割協議に従った相続手続は避ける必要がある。
正しいです。
⑶ 相続人がいるか不明な場合は、相続財産は法人化され、裁判所が選任した相続財産管理人が相続財産法人を管理する。
正しいです。
⑷ 相続放棄した者の子は、相続放棄者を代襲して相続人にはなれない。
正しいです。
⑸ 被相続人の死亡時に胎児であり後に生まれた子は、相続人にはなれない。
相続については、胎児はすでに生まれたものとみなされますので、相続人となります。
(ただし、無事に生まれなかった場合は、その限りではありません。)