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法務3級 預金⑪

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 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(振り込め詐欺救済法)について、誤っているものはどれか。

⑴ 金融機関は、捜査機関等からの情報提供(当該金融機関の預金口座等の不正利用など)およびその他の事情を勘案して、犯罪利用預金口座等の疑いがある場合には、当該預金口座等に係る取引の停止等の措置を講じることとされている。

⑵ すでに強制執行、仮差押えや仮処分の手続が行われている預金債権に対しては、振り込め詐欺救済法による消滅手続は開始されない。

⑶ 被害総額が犯罪利用預金口座に滞留していた残高を超える場合、その差額は預金保険機構から補てんされる。

⑷ 対象の犯罪行為に関連して、不正に利益を得た者は、被害回復分配金を受け取ることができない。

⑸ 振り込め詐欺救済法は、被害者が家族の使者と名乗って訪ずれた者に金銭を渡した場合など、振込を使わない犯罪行為には適用されない。

 

解答・解説

解答

 ⑶

解説

分野 出題項目 重要度
管理 振り込め詐欺救済法 ⭐️⭐️

 

⑴ 金融機関は、捜査機関等からの情報提供(当該金融機関の預金口座等の不正利用など)およびその他の事情を勘案して、犯罪利用預金口座等の疑いがある場合には、当該預金口座等に係る取引の停止等の措置を講じることとされている。
正しいです。

⑵ すでに強制執行、仮差押えや仮処分の手続が行われている預金債権に対しては、振り込め詐欺救済法による消滅手続は開始されない。
正しいです。

⑶ 被害総額が犯罪利用預金口座に滞留していた残高を超える場合、その差額は預金保険機構から補てんされる。
預金保険機構が被害額を補てんすることはありません。

⑷ 対象の犯罪行為に関連して、不正に利益を得た者は、被害回復分配金を受け取ることができない。
正しいです。

⑸ 振り込め詐欺救済法は、被害者が家族の使者と名乗って訪ずれた者に金銭を渡した場合など、振込を使わない犯罪行為には適用されない。
正しいです。