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法務3級 預金⑦

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 預金保険制度について、誤っているものはどれか。

⑴ 当座預金は、全額が預金保険保護の対象となる。

⑵ 外貨預金は、預金保険保護の対象ではない。

⑶ 定期預金は、元本とそれに係る利息等合わせて1,000万円までが預金保険保護の対象となる。

⑷ 架空名義預金は、預金保険保護の対象ではない。

⑸ 他人名義の預金(借名預金)は、真の預金者に名寄できても預金保険保護の対象とはならない。

 

解答・解説

解答

 ⑶

解説

分野 出題項目 重要度
通則 預金保険制度 ⭐️⭐️

 

⑴ 当座預金は、全額が預金保険保護の対象となる。
正しいです。

⑵ 外貨預金は、預金保険保護の対象ではない。
正しいです。

⑶ 定期預金は、元本とそれに係る利息等合わせて1,000万円までが預金保険保護の対象となる。
元本1,000万円とそれに係る利息等が預金保険の保護の対象となります。

⑷ 架空名義預金は、預金保険保護の対象ではない。
正しいです。

⑸ 他人名義の預金(借名預金)は、真の預金者に名寄できても預金保険保護の対象とはならない。
正しいです。